HPに掲載されている退職社員の写真。どうする?
こんにちは!社会保険労務士の中間です!
最近は、顧客への紹介やリクルートなどの目的で、
HPに社員の写真などを掲載すること多くあるかと思います。
本題に入る前に、そもそもHPに写真などを掲載して良いかですが、
以下2点を満たすことで掲載はして良いと考えられます。
①本人の同意
②利用目的の達成に必要な範囲での利用
~~~個人情報保護法(16条1項)~~~
個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
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では、退職社員の写真をどうしたら良いかですが、
「削除する等の措置を行う必要がある」と考えられます。
というのも、社員が退職した後も掲載し続けることは、
上記の「利用目的の達成に必要な範囲」を超えた利用であると考えられるためです。
また、元社員は利用停止請求を行うことができ、
請求があった場合は、遅滞なく削除する等の措置を行う必要があります。
~~~個人情報保護法(30条)~~~
個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第十六条の規定に違反して取り扱われているという理由又は第十七条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
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しかし、撮影の際に利用目的や期間について明確な説明があり、
あらかじめ「退職後も写真を掲載し続ける」との合意をしておけば、
退職後も写真を掲載することは利用目的に含まれるので、問題はないとも考えれます。
とはいえ、16条1項に違反した場合、
勧告を受け、最悪刑事罰になる可能性もありますので、
合意を得たとしても、短期間にとどめておくのが宜しいでしょう。
以上になります。
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