年次有給休暇の基本と実務対応のポイント

こんにちは。なかま社労士事務所の中間です。

今回は「年次有給休暇(以下、有休)」について、制度の基本から実務上の注意点まで、わかりやすくご紹介します。労務管理を行う上で避けて通れないテーマですので、ぜひ最後までご覧ください。

年次有給休暇とは?

年次有給休暇とは、労働基準法第39条に基づき、一定の条件を満たした労働者に対して、会社が賃金を支払いながら休暇を与える制度です。目的は、労働者の心身の疲労回復と生活のゆとりの確保にあります。

有給休暇の付与要件

有休が付与されるには、次の2つの条件を満たす必要があります。

  • 継続勤務6か月以上
  • 全労働日の8割以上の出勤

つまり、入社してから6か月間継続して勤務し、その間に8割以上の出勤があれば、10日間の有休が付与されます。

付与日数の推移

有休の日数は、勤続年数に応じて以下のように増加していきます。

週5日勤務・年間所定労働日数が217日以上の場合の例

勤続年数付与日数
6か月10日
1年6か月11日
2年6か月12日
3年6か月14日
4年6か月16日
5年6か月18日
6年6か月以上20日

パート・アルバイトのための比例付与日数表

継続勤務年数週所定労働日数1日(年所定労働日数48~72日)2日(年所定労働日数73~120日)3日(年所定労働日数121~168日)4日(年所定労働日数169~216日)
6か月1日3日5日7日
1年6か月2日4日6日8日
2年6か月2日4日6日9日
3年6か月2日5日8日10日
4年6か月3日6日9日12日
5年6か月3日6日10日13日
6年6か月以上3日7日11日15日

有休の時効と繰越

有休の有効期限は 2年間 です。付与された日から2年を過ぎると、未使用の有休は 自動的に消滅 してしまいます。

例えば、2023年4月1日に付与された有休は、2025年3月31日までに使用しなければ消滅します。

また、有休は最大で翌年に繰り越せますが、その翌年になると古い分から順に消えていきます。労働者への周知と管理が大切です。


年5日の取得義務(2019年法改正)

2019年4月の法改正により、 年10日以上の有休が付与される労働者に対して、年5日の取得が義務 となりました。

企業は、対象となる労働者に対して、以下のいずれかの方法で年5日の取得を確保する必要があります。

  • 労働者が自ら申請して5日取得する
  • 会社が時季指定して5日取得させる
  • 計画的付与制度により5日を消化する

この義務を怠ると、1人につき30万円以下の罰金となる可能性があります。実務上も非常に重要なポイントです。

時季変更権とその制限

労働者が有休の取得を申し出た場合、原則として会社はこれを拒否できません。ただし、以下のように「事業の正常な運営を妨げる場合」に限って、時季変更権を行使できます。

  • 同じ日に多数の従業員が取得を希望し、業務が回らなくなる場合
  • 特別な繁忙期など、業務に支障が出るとき

ただし、時季変更権は「他の日に取得させること」が前提です。有休そのものを拒否することはできません

計画的付与制度とは?

有休の取得を促進する制度として、「計画的付与制度」があります。これは、5日を超える有休について、会社側が計画的に取得日を割り振る制度です。

以下の方法で導入可能です

  • 会社全体で一斉に休む(例:夏季休暇、年末年始)
  • 部署ごとに計画を立てる
  • 個人別に取得計画を立てる

労使協定を結ぶ必要がありますが、年5日の取得義務への対応にもつながります。

有休管理簿の作成義務

2019年の改正により、有休を付与した企業には「有休管理簿」の作成が義務づけられました。

管理簿には以下の情報を記載する必要があります。

  • 付与日
  • 付与日数
  • 取得日とその日数
  • 残日数

これらの記録を 3年間 保存する義務があります。Excel等で作成しても問題ありませんが、勤怠管理システムなどを活用することもおすすめです。

時間単位の有休制度

1日単位や半日単位だけでなく、 時間単位で有休を取得できる制度もあります(年5日分の範囲内)。

導入には 就業規則への記載と労使協定の締結が必要です。家庭の事情や通院、保育園の送迎など、短時間の用事に対応できるため、従業員満足度の向上にもつながります。

実務での注意点

実際の運用にあたっては、以下の点に特に注意が必要です。

  • 取得義務5日のカウント漏れに注意する(時間単位や半日も合算)
  • 有休取得を事実上制限するようなルールや雰囲気は法令違反につながる
  • パート・アルバイトも要件を満たせば付与対象になる
  • 有休の買い取りは原則禁止(ただし退職時の未消化分は例外)

まとめ

適切に運用していくために、就業規則をきちんと整備し、労使双方納得いく形で、適切な付与・取得管理を行うことが、労働環境の改善とトラブル防止に直結します。

特に2019年の法改正以降は、年5日の取得義務や有休管理簿の義務があり、対応が不十分な場合は罰則も場合によってはあります。

なかま社労士事務所では、有休管理の整備や労使協定の作成、就業規則の見直しもサポートしています。ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください!