第1部:36協定とは?その基本と意義
こんにちは、社会保険労務士のなかまです。
今回は、労働時間管理の要である「36(サブロク)協定」について、2025年の最新動向を踏まえながら、4部構成で詳しく解説してまいります。
目次
36協定の概要
「36協定」とは、労働基準法第36条に基づき、使用者と労働者の過半数代表者または労働組合との間で締結される協定で、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働させる場合に必要となります。
この協定を締結し、所轄労働基準監督署に届け出ることで、時間外労働や休日労働が可能となります。
36協定の必要性
法定労働時間を超える労働を行わせるには、36協定の締結が不可欠です。
協定が未締結または未届け出の場合、時間外労働は違法となり、使用者には罰則が科される可能性があります。
協定の内容
三六協定には、以下の項目を明記しなければなりません。
時間外・休日労働の対象業務
たとえば、次のように業務を具体的に記載します:
- 商品の仕分けおよび出荷作業
- 顧客からのクレーム対応
- ソフトウェア開発業務全般
- 年末年始の棚卸し作業
延長することができる時間数
- 1日:定めた時間
- 1か月:45時間までで定めた時間
- 1年:360時間までで定めた時間
※ただし、「特別条項付き協定」がある場合は以下のように定めることが可能です
特別条項付き協定とは、通常の限度時間を超えて時間外労働を行わせる場合に必要な条項です。
- 1か月:最大100時間未満までで定めた時間(休日労働を含む)
- 2〜6か月平均:月あたり80時間以内
- 年間:最大720時間以内
労働者数
以下のような項目で人数を記載します。
- 協定の対象人数(労働者数)
- 管理監督者を除いた数
- 対象となる労働者の範囲(全員か、部門限定か)
休日労働の記載事項
- 休日に労働をさせる場合は、その上限日数や始業終業時刻も明記します。
協定の有効期間
- 原則:最長1年
- 「2025年4月1日から2026年3月31日まで」など、具体的な期間を必ず記載。
毎年更新が必要であり、放置していると違法となる可能性があります。
特別条項に関する記載(該当する場合)
- 「臨時的に業務量が増加したとき」などの特別な事情
- 限度時間を超える時間数
- 上限を超える月数(年6か月まで)
- 健康配慮措置
- 特別条項発動時の手続き(上長の承認・労使協議など)
- 有効期間
36協定の届出方法
36協定は、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。
2025年4月からは、本社と各事業場との就業規則や36協定等の内容が異なる場合でも一括届出が可能となりました。
これにより、複数の事業場を持つ企業の本社一括届出について、より事務負担の軽減が期待されています。
「三六協定」もなかまにおまかせ下さい。