退職代行業者から連絡がきた。どうする?

こんにちは!社会保険労務士の中間です!

今回の「退職代行業者から連額がきたらどうするか?」については、
結論こうです!とは言えない話なので、お客様の状況に応じて適切にアドバイス致しますが、
それだと話が終わってしまうので、QA形式で書ける範囲で書きます。

Q 本人に連絡して良い?

A 基本的には連絡して良いです。

【理由】
退職の意思表示が本人の真意によるものかを確認する必要があるためです。
仮に、退職届等外形上存在する退職の意思表示があったとしても、
本当に本人による意思表示として扱ってよいか確定させるためにも連絡はして良いです。

しかし、退職代行業者の運営や会社と本人との状況などに応じて対応は変わりますので、
連絡しても法的には問題ないと考えられていますが、あらゆる可能性を考えて適切に対応することが大切です。

Q 人手不足だから戻ってきてほしいけど、どうしたら良い?

A 難しいです。

【理由】
「無期雇用契約」であれば、退職申入れから2週間を経過すると退職になります。

~~民法抜粋~~
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
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一方で「有期雇用契約」の場合は、簡単に退職は出来ません。

~~民法抜粋~~
(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
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~~労基法抜粋~~
第百三十七条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
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つまり、1年経過しないとやむを得ない事由がない限り退職出来ません。
しかし、ヤル気のない労働者をいつまでも雇用出来ないですし、
本人の思いもありますので、「有期雇用契約」であっても退職を認めるのが現実的です。

よって、退職したいと思っている人を止めることは現実的には難しいですが、
何か不満などが無いかとにかく話を聞いて、会社が出来る対応を伝えることで、
退職意思が変わるよう努めましょう。

Q 有給休暇の消化は認めないといけない?

A ご状況によりますので、お気軽にご相談ください。

以上になります。

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